10ヶ月グラーツに滞在することになっている私は,当然ながらビザとか,
在留許可とかのオーストリア政府のお墨付きをもらう必要がありました. というわけで,最初に在日本国オーストリア大使館のウェブサイトを眺めてから,大使館に電話をしてみました. 在留許可には,定住許可(Niederlassungsbewilligung)と滞在許可(Aufenthaltserlaubnis)があるようです.私の状況を大使館の方に説明すると,「定住許可」の申請が必要になるとのこと.期間ではなく滞在目的によって定住と滞在に分かれるようです.以下は上記ウェブサイトからの抜粋です(2005.4.20現在). 定住許可: 就労,自営業,メディア関係者及びその家族, その他の私的理由の長期滞在,客員教員・研究員 滞在許可: 学生及びその家族,駐在員及びその家族,インターン,国境往来者, 定住をしない自営業者,研修生,人道的理由による滞在 申請に必要なものは以下のとおりです.このリストは本日(2005.4.20)に上記ウェブサイトに記載されていたものです.オーストリア大使館員に確認したポイント(下線部)も一緒に示します. 1. 申請用紙 もちろんドイツ語.記載内容自体は英語でもいいのだそうです. 2. パスポート用写真1枚(5cm×5cm) 3. 旅券のコピー(データ記載ページ) 当時は全ページとの指示でした. 4. 戸籍抄本又は出生証明書 日本語.ドイツ語認証訳文も必要. 5. 住民票又はオーストリアのMeldezettel Meldezettelとはオーストリアの住民票のようなものです. 日本の住民票の場合はドイツ語認証訳文も必要です. 私は日本の住民票を提出. 6. 現地の住居証明(契約書など) アパートの大家さんとやり取りしたE-mail(英語)のハードコピーでいいそうです. 7. 労働許可証又は入学・在学証明又は受け入れ証明書 (Invitation letter等) 私は Invitation letter (英語)を用意しました. 8. 経済的証明書 給与所得証明書でいいのだそうです. 日本での職場から出してもらいました.(英語) 9. 健康保険の加入証明 クレジットカードの海外旅行保険でOKか,と聞いたところOKとのことでした. カード会社に証明書(英語)を出してもらいました. 10. 無犯罪証明 県の警察本部に行って申請します. 申請書と戸籍抄本,住民票,パスポート,および在留許可申請書(上記1) を持って行って申請すると,約1週間で発行されます. 中身が見てみたいものですが,厳封されています.開封したら無効です. 11. 健康診断書(滞在期間が6ヶ月を超える場合) フォーマットが用意されていますので,お医者様に記入とサインをしていただきました. 12. 外国人同化協定(定住、滞在期間が2年を超える場合) 今回のケースでは不要です. 添付書類がドイツ語以外の場合,認証訳文が必要(無犯罪証明書を除く)になります.認証訳文は原則的にオーストリア大使館顧問弁護士法律事務所(1箇所だけ)しか作成することができません.「原則的」というお役人特有の言葉が入っていますが,例外が認められることはないのでしょうね.申請者に選択の自由はありません. そして,これは1通10,000円程度します.住民票を認証翻訳してもらっても10,000円程度になります.名前などの個人情報の他はほぼ定型文なんでしょうに,素人目に見るとなかなか理不尽な値段です. ただし,私がお話した大使館員の方は,「日本語の文書の場合は認証訳文が必要ですが,英語の場合は必要ないでしょう.それを理由に発行を断られたケースは聞いたことがありません.」とおっしゃいました.これは後の論点のひとつになります. 大使館員からのこのご指示に従い,認証訳文を依頼するのは日本語で書かれた4と5だけとして,英文の文章6,7,8,9は英語のままで提出することにしました. 申請から在留許可の交付までには数ヶ月がかかります.ですので,オーストリア大使館経由で申請書類を本国に提出して,渡航後に現地で受け取るという形になるそうです.その間はDビザというビザ(1週間ほどで交付されます)を持っていれば問題はないそうなので,Dビザの申請関連書類も用意しました.(在留許可申請と同時であれば,確か申請書と写真だけでよかったと思います) 必要書類一式をオーストリア大使館に郵送して,一段落. 現地で定住許可書を受け取れると信じていました.このときは. # このページの内容は無保証です.自己責任でお願いします. # 誤りがあればご指摘ください.感謝して修正します. # この記事の最終更新日: 2005/4/20
by NakiNamazu
| 2005-04-20 17:20
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